「養育費の未払い等対応」
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
TOP
【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A ・養育費の未払い 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル |
≪あなたのお困りのタイプは?≫ 平成25年の厚生労働省の発表で(2011年調べ)、母子家庭における養育費の未払いの状態の方が8割以上いらっしゃることがわかりました。これは驚くべき数字です。また、その中で経済的に困窮されている方が45%以上いらっしゃることも判明しています。これは大変に由々しき問題です。すぐに対応して問題を解決しましょう。 それでは、あなたのお困りのタイプごとに対応方法を考えていきましょう。 (1)離婚前で養育費がまだ決まっていない。 (2)離婚と養育費の内容は決めているが、養育費を確実に支払って欲しい。 (3)夫が離婚に際して養育費を支払わないと主張している。 母子家庭割引を実施しております。 (1)離婚時に養育費のことは口約束だけで決めていた。 (2)子供に会わせたくないために養育費のことは何も決めていない。 (3)養育費の内容を決めて公正証書にしていた。 (4)離婚調停をして養育費のことは調停調書で決めていた。 養育費の未払いに対しては、上記の各お困りごとのページをご覧いただきましてご相談者様に適した業務をご依頼下さい。問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む) また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。 母子家庭割引も生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。 報酬額表
|
||||||||||||||||||||||||
※初回問い合せ無料 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |