「離婚協議書」財産分与、年金分割、慰謝料、養育費、親権、面接交渉権、協議書見本
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失敗しない後悔しない離婚協議書作成離婚の種類で一番多いのは協議離婚です。協議離婚はお互いが離婚を合意して市区町村に離婚届を提出するだけで成立します。そのためただ別れたいことだけを優先して何ら離婚後の取り決めをしてないがために、後で後悔することも多い離婚の方法です。別れると言ってもその後の生活もあるわけですから、離婚の条件を十分に吟味しておく必要があります。離婚後に話し合えば良いと思うかもしれませんが、別居などするとなかなか話し合いの場も設けられないし、ましてや相手側にすでに親しい恋人などの存在があると余計に話しづらいものです。だからこそ、離婚成立前に「離婚協議書」を作成することが大切なのです。 離婚協議書には以下のような内容が取り決められます。 ※その前に注意したいのは、離婚協議書作成前に相手側に離婚届を無断で提出されることです。これは「公正証書原本不実記載罪」と言う罪になりますが、出したものは仕方がないどうせ離婚するのだからとなりかねません。このようなことにならないように「離婚不受理申出書」を提出することも考えましょう。これで取り下げをするまで無期限に離婚届が受理されません。 「離婚不受理申出書」は平成20年5月1日以降申出を受け付けたものは無期限となりました。それ以前に申し出たものは自動的に更新される訳ではなく6ヶ月で効力は無くなりますので再度申し出るようにして下さい。
もう一つは、離婚後の生活補償の意味合いがあります。収入のある方が収入のないものの生活を補償すると言うものです。一般的には妻が小さなお子様を抱えていたり高齢で仕事ができない場合などに収入のある夫が扶養する義務で判例で認められているものです。
支払期間も問題になりますが、成人する前に結婚や就職をすればそこでストップすることもあります。また成人しても大学を卒業するまでと言うのもあります。これもきちんと決めておきたい項目です。 現在、養育費の未払いが増えております!
さらに、社会情勢を見ますと、少子化の時代です。長男の嫁と言うものに対しては未だに家を継ぐ意味合いのご両親も多く、子供に家を継がせたい希望が強く、そこでも争うことがあります。共同親権と言うものが法的に認められないので仕方がありません。ただ「監護権」と言う親権に似たものもありますので、その点での妥協案も考える場面もあると思います。 ただし、親権は後に家庭裁判所に申し出て変更することもでます。当然いろいろ状況が変わった場合であって家庭裁判所が認めた場合のみです。
★当事務所では離婚協議書の作成から離婚後の生活相談まですべて受け付けております。こう言うことは決めた方が良いのかなど疑問点はどんどんご相談下さい。 |
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「離婚協議書」見本 以下は、一般的な離婚協議書の見本です。見本(架空の契約)ですので、万人に当てはまるものではありません。参考するに留めてください。赤い部分は注釈です。 離 婚 協 議 書 夫離婚太郎(以下「甲」という。)、妻離婚花子(以下「乙」という。)は、甲と乙が協議離婚をするに際し以下の通り合意する。 ※名前を何度も書くのは文章が煩雑で紛らわしくなるので「甲」「乙」などと表現します。 記 第1条 甲は乙と協議離婚することに合意し、平成20年3月末日までに離婚届けを提出する。 ※あくまで離婚をすることが決定していないと意味がありませんので、このあたりははっきりさせましょう。離婚が決まっていないのに協議もなにも成立しません。 第2条 甲乙間の未成年の子長女離婚よし子(平成10年○月○日生。以下「丙」という。)の親権者及び監護者を乙と定める。 ※お子様がいらっしゃる場合は後にトラブルになりやすいのでしっかり決めておきましょう。 第3条 甲は丙に対して養育費他として大学進学時等に使用する学資保険の保険料を支払うものとする。 ※養育費は具体的な金額も決めておくとよいでしょう。月々でもかまいませんし一括でもできます。 第4条 甲は乙に対して財産分与として以下の不動産を譲渡し、離婚後速やかに乙のために財産分与を原因とした所有権移転登記の手続きを行うものとする。 【不動産の表示】不動産登記簿謄本のまま転記する。 ※財産に不動産がある場合は、それを現金化するのかどちらかが住むのか、ローンはどうするかなども具体的に決めます。 第5条 本協議書に定めるほか、本件離婚に関して甲乙間に一切債務がないことを確認する。 ※この文言がないと後にトラブルとなることがあります。 本来であればこの後にトラブルを避けるために公正証書にして強制執行認諾条項などを入れることが望ましいと思います。「公正証書」のページをご覧ください。一般的な離婚協議書にしても作成は面倒になるので当事務所のような専門家にご相談されると良いと思います。 |
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