「公正証書」お勧め理由、公正証書見本

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  中野 浩太郎


 
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・お勧め理由

 離婚協議書のページでご説明したように、離婚にあたってただ別れられれば良いと何も決めないのでは必ず後悔することになります。きちんとした離婚協議書を作成することが大切だと賢明な皆様はもうおわかりのことと思います。
 ただ離婚協議書を作成したもののそれを実行してもらえない場合はどうでしょう。慰謝料を払う約束が離婚後全く支払われなかったり、養育費が最初は支払われていたのにある時期から滞るようになったとか、こう言う危険性は意外と多いのです。

 その場合に力を発揮するのが公正証書なのです。公正証書は公証人役場で作成してもらう公的な証明書で、ここで契約されたことが実施(履行)されないと法的に罰せられたり、裁判での証拠となります。

 ただ作成の時に注意が必要で、以上のような効力を発するのは
「強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」を入れなくては意味がありません。これにより契約不履行の場合に強制執行ができるようになります。
 
 それだけだと、慰謝料等をもらう人だけが得をするようで、慰謝料等を支払う方は、損をして避けたいと思うかもしれませんが、実は、義務者の方にもメリットがあるのが公正証書なのです。慰謝料や財産分与には時効と言うものがあり、もし、公正証書を作成していなければ、離婚しても2~3年間は、その支払いの請求に怯えなくてはなりません。そう言う事を防ぐために
「精算条項」と言うのが条文に入るのです。これでこの公正証書に定める以外は債権債務がないことがはっきりするのです。
 
 とは言え、これらの作成は公証人とのやり取りなど面倒なことも多く、仕事などで時間がない皆様の代わりに当事務所が作成のお手伝いをしていくことができますので。どうぞご利用下さい。



        
公正証書「離婚協議書」見本

※これは見本(架空の契約)ですので、万人に当てはまるものではありません。参考する程度に留めてください。赤い部分は注釈です。

 平成●●年第 ▲▲ 号

              
 離婚給付契約公正証書

※離婚協議書の正式名称は離婚給付契約になります。

 本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

※本職とは公証人になります。公証人が代理して作成したと言う意味合いです。

 当事者離婚太郎(以下「甲」という。)及び当事者離婚花子(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、以下に記載する通りの内容の離婚給付契約を締結した。

※文書の煩雑さを無くすために氏名を甲乙などと記入します。

第1条 甲と乙は、夫婦であったが、平成○○年△月△日協議離婚したことを相互に確認する。

※離婚をする日程を決めておかなければいけません。

第2条 甲は乙に対し、本件協議離婚に伴う財産分与として金100,000,000円の支払い義務があることを認める。

※実際にはこの後、この金額になる根拠なども書かなければなりません。もちろん物品その物を分与するのでも構いません。


第3条 甲及び乙は、本件協議離婚に関し、本公正証書において定めるほか、財産分与・慰謝料その他の名目の如何を問わずなんら債権を有せず、債務を負担しないことを相互に確認する。
※この項目がないと支払う方は特にですが、将来的に問題が生じます。

第4条 甲は、本公正証書記載の金銭債務の支払いを怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。

※これが強制執行認諾文言です。
                                                以上


※実際にはこの後、本旨外要件を記入することとなります。


 ★公正証書で作成すると公的な効力を持ちますので作成に大きな意義があります。ただ公証人とのやりとりが面倒であったり暇がない場合は当事務所のような専門家にお任せいただく方が便利だと考えます。

              
            
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