「養育費の未払い等対応」離婚後<1>
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
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【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A ・養育費の未払い 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル |
≪あなたのお困りのタイプは?≫ (1)離婚時に養育費のことは口約束だけで決めていた。 離婚する時に、とにかく早く離婚をしたいがために、本来決めたことを、きちんと離婚協議書(公正証書)にしてないことでの、養育費のトラブルが一番多いようです。 確かに、民法の場合は、口約束でも契約は成立しますが、いざ、もめた時には、証拠が必要になります。 それでは、今すぐにでもすべきことは? 養育費の請求には、時効はありません。今からでも、内容証明を相手に送って養育費の請求をしましょう。相手が応じる時は、きちんと、今度こそ、公正証書にしておきましょう。公正証書に出来れば、未払いの時に、すぐに、強制執行が可能です。 離婚して、2年以内であれば、財産分与の時効前ですので、そのことも離婚協議書にしましょう。離婚して3年以内であれば慰謝料のことも条件に入れられます。 相手が、養育費の請求に応じない場合は、 家庭裁判所の調停は、費用は数千円で、弁護士の先生にご依頼する 必要もございません。調停委員が間に入って適切な対応をしていだだけます。 公正証書は、全国の公証役場で作成できます。 ご夫妻様が二人とも、当日、公証役場に出向き、公証人の前で 証明捺印するのが原則です。 ただし、証明捺印は代理人でも構いません。お二人とも代理人が可能です。 公証人手数料が、財産額に応じてかかります。 戸籍謄本等の必要な書類を集める必要もございます。 手間と時間がかかる公正証書の作成は、当事務所にお任せください。 代理人等含めて、すべてを当事務所で作成まで致します。 一度も公証役場に行くことがなく作成が可能です。 公正証書の作成は、メールやFAX等のやり取りだけでできます。 全国対応をしております。 ★養育費の未払い総合ページに戻る。 養育費の未払いに対しては、問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む) また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。 母子家庭割引も生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。 報酬額表
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※初回問い合せ無料 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |