「離婚Q&A」」離婚後の相続、姻族関係終了届、子の氏の変更

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  中野 浩太郎


 
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 ここでは、実際の案件からよく問合せのあるQ&Aを載せています。とは言えケースバイケースの場合もありますので、詳しくは当事務所にご相談下さい。
(1)離婚後の相続
 Q「両親が離婚して母親方にずっと引き取られていたのですが、最近父親が亡くなったと弁護士から連絡がありました。相続が発生したと言うのですがそう言うことはあるのでしょうか。またどうやら借金があるようでどうしたら良いのでしょうか。」

 A「離婚をしても親子のつながりまで無くなる訳ではありませんので相続が発生します。ですから離婚をされた親としては離婚した相手のもとにいる子供にも後々相続が発しすることを理解しておかないといけません。今回のケースでは離婚後の父親が再婚をしていないため他の実子がいらっしゃらないようなのですべて相続することになります。案件のように借金の方が多いマイナスの財産であれば相続放棄の手続きをすることをお勧めいたします。
 相続放棄の場合は『相続人が自己のために相続を開始したことを知った時から3箇月以内にしなくてはならない。』と規定されています。つまりこのケースでは離婚した父親が亡くなられたことを知った日から3箇月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するということです。」

(2)姻族関係終了届
 Q「離婚をしようと思っていた矢先に夫が病気で他界しました。最初から夫の両親と同居していましたが義理の母との折り合いが悪いのも離婚原因の一つでした。死別の場合は離婚と言うことではないので、義理の母との関係を解消したいのですがどうすれば良いでしょうか。子供もいますが自分が引き取るつもりです。」

 A「確かに日本では死別イコール離婚と言うことではなく、亡夫の親戚関係(姻族関係と言います)は残ります。ただ、そう言うケースもあり得るので、姻族関係を解消する制度もあります。市区役所に「姻族関係終了届(いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ)」を提出することです。そうすることで姻族との関係はなくなります。その場合「復氏届(ふくうじとどけ)」も同時に出すと良いと思います。これらには期限はありませんのでご都合のよろしい時にご提出ください。」
(3)子の氏の変更
 Q「離婚にあたって、子供は母親の私が引き取ることにしました。その時、自分は元の旧姓に自動的にもどるようですが、子供の苗字はどうなるのでしょうか。自分が引き取るのだから自動的に変わりますよね。ちょっと心配なのでお伺いします。子供は18歳です。」

 A「離婚した場合、妻は自動的に旧姓に戻ります。ただし子供は父親の苗字のままで戸籍もそのままです。そのためあなたのお子様の苗字を変更して戸籍も移すことが必要です。方法としては家庭裁判所に「子の氏の変更許可申し立て」を行います。ただし問題もあります。子供が15歳以下の場合はこの許可を法定代理人の親権者が行うことになり父親に親権がある場合、問題が生じることもあります。今回は18歳ですので相手の許可はいりません。家庭裁判所で許可された場合に市区役所で母親の戸籍に入籍届を提出します。」
(4)離婚届の「不受理申出書」
 Q:「主人にどうやら愛人がいるようなのです。また私と別れてその愛人と結婚するとも言っているようです。勝手に離婚届を出されることはありませんよね。またもし出されたらどうすれば良いのでしょうか?主人や愛人に都合の良いことだけはさせたくありません。」

A:「そう言う場合、離婚届を偽造して提出するケースも多々あります。一度出されるといろいろ手続きが面倒になりますので、そう言う疑いがおありであれば、早目に市区役所に行って離婚届の「不受理申出書」を戸籍係に提出しておくことをお勧めします。これにより6箇月間は取下書が出されるまでは離婚届けを受け付けないことができます。また何度も出せますので、疑いが晴れるまでや、離婚するにしても有利な状況で協議書を作成するまで届け出を待たせるメリットがあります。そうしないと勝手に提出されても、役場の方でそれがお互いが離婚の意思を持って書いたものかどうかは判断できませんので受理されてしまいます。受理された場合は、まずは戸籍係に連絡してみることです。まだ戸籍に記載されていなければ受理されずに差し戻されることもあります。受理された場合は、家庭裁判所に「離婚無効の確認を求める調停」を申し立てます。それでも解決しないときは訴訟となります。やはり、早目の行動が大事だと言うことですね。」
(5)養育費の不払い
 Q:「養育費に関して毎月5万円ずつ子供の銀行口座に振り込む予定になっていす。最初のころはきちんと振り込まれていたのですが、ここのところ振り込みが滞っています。電話で催促しているのですが、適当に誤魔化されて困っています。何とかならないでしょうか?」

A:「それは大変お困りだと思います。そう言うことにならないように予め公正証書で離婚協議書を作成したり、前払いで一括してもらうなどの方法も検討しておいた方がよろしいと思います。離婚の方法が調停離婚、審判離婚、判決離婚、和解離婚の場合はまず裁所に申し出て履行勧告や履行命令を出してもらいます。それでもだめなら強制執行で裁判所に差し押さえをしてもらいます。協議離婚の場合で、養育費に関して公正証書で強制執行認諾約款文言を付けておけばいきなり強制執行もできます。協議離婚でそう言うものがない場合は裁判所に調停を申し立てる必要があります。このようにいかに公正証書による離婚協議書作成が大切かがわかります。」
(6)有責配偶者からの離婚請求
 Q:「私は3年前から妻と別居して、今では別の女性と同棲をして子供までできています。それでも、妻は離婚を認めてくれませんが、裁判で離婚できるでしょうか?」

A:「昭和の時代までは、有責配偶者(ここでは不倫や浮気をした配偶者などのこと)からの離婚は裁判では認められることがありませんでした。それが昭和の終わりになると画期的な判決が出されました。具体的には昭和の終わりの昭和62年9月2日の判決で初めて有責配偶者からの離婚請求が認められました。これを聞いて、簡単に有責配偶者から離婚請求できると考えられると、まさに妻にとっては踏んだり蹴ったりになります。この判例にしても別居期間は36年の長きにわたるものです。これは夫婦関係が破綻しているのに、愛人との実態関係が夫婦でありながら永久に夫婦になれないのは不自然と言う考え方です。ただ長い間別居していれば良いと言う訳ではなく、妻に対して十分な補償などができるかどうかも大事な判断のポイントになります。現状では別居期間が5年以上は必要だと言われています。このケースも妻への十分な補償などもういちどご相談されてみてはどうでしょうか。」
(7)1度だけの浮気は離婚原因となるか
 Q:「恥ずかしながら、この歳でふらふらと誘惑に負けて、1度だけ妻以外の異性と性的な関係を持ってしまいました。もちろん愛人を作って妻と離婚しようという考えはないのですが、すぐに妻にばれてしまい離婚を迫られています。一度だけの関係なのに離婚しないといけないのでしょうか?」

A:「不貞行為は厳密に言えば1回でも異性との性的な関係が成立すれば、立派な裁判上の離婚理由になります。ただ、そこまで厳しくみると相手がしっかり反省していて夫婦関係の修復の可能性もあのに離婚を助長するとこになりかねません。人間はある意味弱い動物ですから、そこを夫婦の力で乗り越えることも大切かもしれません。仮に裁判になると、あなたの十分に反省してることが認められれば、離婚理由とならないと言えます。とは言え、きちんと貞操を守ってきた妻であるほど、あなたの行為が許せず、その後の夫婦関係がぎくしゃくする場合は、婚姻を継続し難い重大な事由となる場合もありますので注意が必要です。当然のごとく、1回きりの関係を別々の異性と繰り返すのは、はっきりとした離婚理由になります。」
(8)不倫をしている証拠とは
 Q:「実は、私が2度目の妊娠の時に、夫が不倫関係になったようなのです。時期的に私が精神的に弱い時期にこのようなことをした夫が絶対に許せません。離婚するなり慰謝料をがっぽり取ってやりたいのですが、証拠が必要とのこと。どのような証拠が必要ですか?かなり長い間の携帯電話などのラブラブメールは保存してあるのですが。」

A:「不貞行為の証拠は、確実に男女の関係として性行為が行われていることを証明するものでなくてはいけません。そう言う意味では素人がそう言う証拠を集めるのは大変に難しく危険を伴うものかもしれません。基本的にはホテルの出入りを写真に撮ったものが証拠として一番信憑性があると言えます。欲を言えば2人の顔がはってきり写っているものがあれば問題ないでしょう。ただこの手の依頼をするのは探偵事務所だと考えられますが、かなりの出費を覚悟しておいて下さい。よほど多額の慰謝料などが取れるようであれば積極的な利用も構わないと思います。また、携帯電話やパソコンのメールは裁判では現在決定的な証拠とはなり得ないようなので注意が必要です。そのメールが本人が本当に打ったものか、ただのバーチャルな妄想かで争うことも多いようです。」
(9)配偶者が行方不明の時の離婚方法
 Q:「主人が闇金に多額の借金をして行方不明になって2年が経ちました。時々電話で子供に連絡があったりもするのですが、生活費も入れないので離婚したいと考えております。相手がどこにいるかわからなくても離婚できるのでしょうか。」

A:「それはさぞお困りですね。結論から申しますと離婚は可能です。また行方不明になってからの年数の経過で方法なども違ってきます。民法770条の離婚理由に3年以上の生死の不明と言うのがございます。つまり生死不明で3年経ったら離婚ができると言うことです。
 ただ、生死不明とは、生きているかどうかわからないということであり、今回のケースのように時々連絡があり生きていることがわかっている場合は適応しません。
 とは言え、生活費も入れずに行方不明になっているわけですから同じく770条の『悪意の遺棄』にあたると考えられます。この場合は3年等の年月に関係はありません。
 いずれにしろ相手がいない訳ですから、調停を先にすることなく裁判離婚となります。
 その他にも生死不明で7年間経つと失踪宣告により死別と同じ扱いになります。この場合は死別ですから相続が発生いたします。」

★「離婚Q&A」は今後もわかりにく事例などを中心に記事を増やしていく予定です。
            
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