「浮気・不倫対策」浮気・不倫の実態、慰謝料請求、解決例、浮気封じ(宣誓認証)

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  中野 浩太郎


 
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≪浮気・不倫の実態≫  

さんざん悩まれたあなたを救いたい。

  

 浮気や不倫なんてことは以前はドラマの中だけの話と思われていました。しかし現実問題として浮気や不倫は増えているようです。当事務所でも離婚相談の前に浮気や不倫での相談が多くなっています。
 あるネット調査によると20代~30代の男女の浮気率は30%近くあり30代前半の未婚女性ではなんと46%以上と言うデータもあります。
 そう言う意味ではこの手のトラブルが多くなるのも当然と言えます。

 浮気と不倫の違いは大まかな言葉上の意味では大差はないと思いますが、当事務所では浮気と不倫をきちんと法務的に区別しております。実は浮気と不倫では法務的には全然異なるものだと理解していただきたいのです。



★一般的なイメージによる浮気と不倫の違い★
 「浮気」
 単に遊び心で一度程度の性的交渉で、本人が反省しうるもの。この場合はお互いセックス目当てで愛情が芽生えることはなく今の家庭を捨ててまで結婚する気持はないものです。放っておくと性的関係の回数は少ないのですが長期間関係が続く場合があります。それでも解決に至ることができる状態です。


 「不倫」
 単に遊びと言う枠を超えて人間的に惹かれあい、機会があれば家庭を捨ててまで結婚を考えるような関係です。この場合は現在の夫婦関係の修復がかなり難しく、離婚に至るケースが多いものです。


★法務的には全く意味合いが異なります★
 上記のイメージによる浮気と不倫の違いと法務的に問題になってくる浮気と不倫の違いは全くことなり、浮気では問題はないことが不倫では大きな問題となり慰謝料の請求が起きるのが不倫の方なのです。
 つまり夫婦関係で問題となるのは不倫の方なのです。
(注意)不倫でなく浮気の関係でも婚姻を継続し難い重大な事由となり離婚に至ることもございます。

不倫とは配偶者のある人が 肉体的な男女関係になることです。 これが不貞行為です。


 それでは次に浮気や不倫の原因や一般的な流れをご紹介します。ここでは統一してより問題となる不倫と呼びます。私が独自に本能型と理性型に分類しています。
【本能型不倫の原因】
 一般的に本能型不倫は、夫婦のセックスレスから起こることが多いと言われています。セックスレスかどうかは、ある調査では月1回以下の夫婦関係では不倫が急激に増えると言われていますのでそこが目安かもしれません。

 はっきり言って男性の不倫が多くなる時期は次の2点です。

「妻が妊娠中」

「更年期障害などになり妻が性交渉を拒否する時」

 このような状況の時、男性の生理的な欲求の問題で不倫が起こりやすくなります。またこの時期、そう言う相手が見つかる飲み屋などに通うと関係が成立しやすくなるのです。探せば必ず相手がいるのも世の中の不思議です。
 どうせお金を使うならば風俗でも行けば良いと思いますが、そう言うのとは少し違う感覚なのでしょう。ここで風俗に行くことも当然不倫となります。

【理性型不倫の原因】
 理性型不倫の場合は、本能型不倫と違い最初はストレートに肉体関係を求めるということではなく会社の同僚関係とか部下や上司の関係から配偶者以外の異性間の交友から始まることが多いようです。特にある時期、女性は年上や頼れる上司に憧れを抱くことも多く、女性側からのアプローチも多いようです。何度か仕事上のやりとりなどで親しくなりやがては惹かれあう感じでしょうか。ここには肉体関係ではなく人間性の問題も出てきますので最悪は離婚にいたるケースが多くなります。

【浮気・不倫の流れ】

 浮気や不倫は終末にばれる!
 実は浮気や不倫が発覚するのは、その浮気や不倫の関係が終りに近づいていることが多いのです。さらに女の勘とかよく言われますが、女性が怪しいと思う頃にはもう終わりに近づいていることが多く、何で最初の頃に気がつかなかったのかと悔やむことも多いのです。
 一番発覚のされ方で多いのは、浮気相手の女性が奥さんに電話を直接してくるのです。これは自分が浮気や不倫に気がつかなかったショックと相手が急に告白するダブルのショックを味わいたいていがパニックになります。
 ではなぜそれまで気づかないのでしょうか?
先ほどの男性の浮気の多くなる時期を思い出して下さい。妊娠している時や更年期障害などです。そう、つまり女性が自分のことで精いっぱいで他のことを気にしていられない時期なのです。またその時期に浮気が始っているならば、いくら男性でも最初のうちはばれないように細心の注意を払うものです。ですからばれないのです。そうして男性が浮気に飽きてきたころ女性も落ちついてまわりが見えるようになり怪しいと感じるのかもしれません。


 本当の恐怖は浮気と不倫の終末から!
 一本の浮気相手の電話から発覚して、夫婦のお互いの信頼が崩れていきます。また相手の女性は関係が終わりそうなのを復活させたいがためにそう言う勝負に出て家庭を混乱させようとします。時にはストーカーまがいに無言電話や嫌がらせの手紙などが始まります。更には自宅まで押し掛けることがあります。
 怖いですが、ここで対応を間違えるといつまでもこの不安と恐怖は続きます。

 ★当事務所にはこのような状況になってからのご相談が多く寄せられます。怖がらずに解決法はありますので、すぐにでもご相談下さい。
≪慰謝料請求≫
 浮気や不倫をされた配偶者はかっーと頭に血が上り、やれ慰謝料だなどと怒りを相手にぶつけがちです。ただここで注意しないといけないのは、慰謝料を請求することで問題は解決しないことが多いと言うことです。浮気や不倫は不貞行為で離婚原因になるものですが、一般的に不法行為としての慰謝料請求(損害賠償請求)になり、浮気をした配偶者にも責任があります。そのため浮気相手だけに慰謝料を請求と言う意味合いのものではありません。もちろん浮気相手に対して請求もできますが額も離婚をしないのならば低くなることが多いようです。
 ふつう相手に請求しても配偶者が払うなどと言うことにもなるのです。
 もし浮気や不倫を理由に別れるならば離婚協議書を作成してきちんと配偶者に請求すればよいのです。

 ただし、慰謝料請求にはいろいろクリアすべき条件もあります。
まず、相手が不倫をしていると言う認識があることが必要です。そのためには内容証明など証拠となるもので警告する必要があります。
 次に、当然のごとく肉体関係があることが大切です。これを証明するのは相手が事実を述べない時には難しいかもしれませんが、発覚した後であれば問題はないでしょう。 さらに時効(民法724条)の問題があります。不法行為(浮気や不倫)の
事実を知った時から3年以内です。また不法行為の時から20年以内と言うしばりもあります。この20年を「除斥期間(じょせききかん)」と言います。

 ただ、当事務所としては浮気や不倫に対して離婚するつもりがないのに慰謝料を請求するのは逆効果と考えています。どんなに少ない額にしてもお互いが相容れない状況ですから相手も感情的になり問題が複雑になることも多いのです。いわゆる逆切れもかなり見てきています。

 当事務所なりの解決法としては
「手切れ金」的なことをお勧めしています。慰謝料として取るのではなく手切れ金として支払うなんてとんでもないとお考えかもしれませんが、これが意外とスムーズに解決する方法なのです。
 次にその解決例をご紹介します。

 ただし、ここでポイントなのは、不倫相手への慰謝料請求の最高額は昭和60年の浦和地裁の500万円を認めた判決があることをちらつかせることです。

≪解 決 例≫
 30代前半で主婦であるAさんのもとにある日、Bと名乗る女性から、Aさんの夫であるCと不倫をしていると言う電話がかかりました。Aさんは、急なことで驚きました。早速、夫Cを追及すると3年前からBと浮気をしていることがわかり、どうして良いかわからずましてや相談する相手もいないためパニックになりました。
 そんな中、当事務所の存在を知り、悲壮な思いで電話をかけてきました。
Bは夫Cの元部下です。バツイチで小学生の男の子がいます。Bは3年前に仕事を辞めていてパートと前夫からの養育費で生活をしていました。
 そしてBは夫Cと月に1回程度関係を持ち、時には子どもと3人でディズニーランドに行くようなこともしていました。

 3年前に浮気が始りましたが、その時、Aさんは2人目の子を妊娠していて全くそのことに気がつかないでここまで至っていました。Bからの電話で初めてそのことを知ったのです。その日からあきらかにBからである嫌がらせの電話が続きました。無言だったり罵声だったり、脅しもありました。そして一日中電話が鳴り続けるのです。

 詳細をうかがい、自分はこのケースは不倫が終わりかけているなと直観しました。案の定、夫Cも家庭自体は壊したくなくBとは別れても良いと考えていました。Aさんは激怒しBに慰謝料を請求すると声を荒立てましたが、そうするとまたBがどういう行動に出るかわかりません。とにかく冷静になり、平穏な生活が取り戻せるようにしましょうと諭しました。

 結局、こちら側がおれて慰謝料請求ではなく、逆に手切れ金を払う方向で進めました。これは別に本気で多額のお金を払うことではなく、こちら側が別れることに本気でもう関わりたくないと言う強い意志を示したかったのです。

 自分のサポートで夫CにBと交渉してもらい、結果として5万円と言う破格の手切れ金で解決しました。その時の手切れ金と自分の報酬額は、夫Cへのお仕置きではないですが、お小遣い何カ月分かの前借で支払われたのは言うまでもありません。

≪夫婦関係調整の公正証書≫
 浮気や不倫が解決した後も、どうしてもお互いにわだかまりや精神的なしこりが残りやすいものです。以前の何も知らなかった時の仲の良い夫婦に戻るには時間や労力がかかるものです。
 確かに口ではもう浮気はしないと言っても、はいそうですかと許すことも難しいと思います。何か証拠となるものが欲しいと考えるものです。
 もちろん、浮気をした方から書面などで謝罪の言葉や、今度したら慰謝料を払うなどの確約をとることでも良いかもしれません。ただ、法的には夫婦間の約束は取り消しができるので不安が残るものです。それでも証拠がないよりはましですから、そう言う書面などはとっておくことは大切です。

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 公正証書の内容は、「もう浮気はしません。」「浮気をした場合財産を全額、財産分与いたします。」「二度と無断で外泊はしません。」「残業がある日は必ず事前に連絡します。」など夫婦間で取り決めたことを条文にしたものです。
 
 
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