「養育費の未払い等対応」離婚前<2>
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
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【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A ・養育費の未払い 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル |
≪あなたのお困りのタイプは?≫ (2)離婚と養育費の内容は決めているが、養育費を確実に支払って欲しい。 離婚が決まって養育費のことも決めているあなたは、お子様のためにも 養育費を確実に支払ってもらう対策をしないといけません。当然、口約束だけ 何て言うのは問題です。確実に未払いのトラブルを生みます。 ★養育費の内容を決めていない方はこちら。 協議離婚で確実に養育費を支払ってもらうには? 「離婚協議書」を作成して 民法では口約束でも、契約は成立しますが、いざ、トラブルになると 証拠がものを言います。 離婚協議書は、私文書(自分達で作成)でも成立しますが 安全性を考えると、公正証書がベストです。 なぜなら、公正証書の場合は、養育費の1回でも未払いがあれば ただし、離婚協議書で決めるべき内容は、他にもたくさんございます。 当事務所のような専門家とご相談しながら作成されると良いでしょう。 公正証書は、全国の公証役場で作成できます。 ご夫妻様が二人とも、当日、公証役場に出向き、公証人の前で 証明捺印するのが原則です。 ただし、証明捺印は代理人でも構いません。お二人とも代理人が可能です。 公証人手数料が、財産額に応じてかかります。 戸籍謄本等の必要な書類を集める必要もございます。 手間と時間がかかる公正証書の作成は、当事務所にお任せください。 代理人等含めて、すべてを当事務所で作成まで致します。 一度も公証役場に行くことがなく作成が可能です。 公正証書の作成は、メールやFAX等のやり取りだけでできます。 全国対応をしております。 ★養育費の未払い総合ページに戻る。 養育費の未払いに対しては、問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む) また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。 母子家庭割引も生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。 報酬額表
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※初回問い合せ無料 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |