「養育費の未払い等対応」離婚前<1>
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
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【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A ・養育費の未払い 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル |
≪あなたのお困りのタイプは?≫ (1)離婚前で養育費がまだ決まっていない。 離婚前で、まだ養育費のことが決まっていないあなたは、お子様のためにも しっかり養育費の内容を決めておかないといけません。 養育費は親権者でなくても監護権者(実際に離婚後お子様を育てる権利) であれば、請求ができます。 協議離婚で養育費で決めるべきことは? (1)養育費の額は、算定表と言うものがあり、現在それによって 大まかな目安が決まっています。 以下の要件で判断します。 1、前年度のご夫妻様の年収(税込) 2、お子様の年齢 3、お子様の人数 平均的な養育費は、4万円程度です。 (2)算定表で養育費の額が分かれば、今度はいつまで支払ってもらうか です。一般的には、以下のような期間が多いです。 1、18歳になる月を含む年度末まで:高卒で就職等される場合。 2、20歳になる月を含む年度末まで:成人したためとか、 専門学校卒業など。 3、22歳になる月を含む年度末まで:4年制大学卒の設定。 実際には、20歳以上は、養育費ではなく扶養料となります。 普通は、ご両親様の学歴と同等までと言われていますが、現在、日本では 大学全入時代と言われ、余程の事が無い限り22歳の年度末が多いようです。 次に、この約束を確実に履行(実行)していただくために、離婚協議書を 作成します。 その場合、 民法では口約束でも、契約は成立しますが、いざ、トラブルになると 証拠がものを言います。 離婚協議書は、私文書(自分達で作成)でも成立しますが 安全性を考えると、公正証書がベストです。 なぜなら、公正証書の場合は、養育費の1回でも未払いがあれば ★養育費の未払い総合ページに戻る。 養育費の未払いに対しては、問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む) また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。 母子家庭割引も生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。 報酬額表
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