「前向き離婚支援情報」

夫婦・男女法務手続き専門行政書士
中野行政法務事務所

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離婚専門行政書士
  中野 浩太郎


 
話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。
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前向きになる離婚相談

 明るい未来への離婚と言っても、厚生労働省の国民生活基礎調査(平成17年)によると、母子家庭の52.8%が「大変苦しい」、27.8%が「やや苦しい」と言う意識を持っているとのことです。全体では23.0%が「大変苦しい」と言う意識ですから、2倍以上の割合であり、やはり母子家庭になるのは大変なことでもあります。
 それであれば離婚をしないでやり直せたらとお考えであれば「夫婦関係修復カウンセリング」をご利用下さい。ただ別のページでもお話しているように、自分の幸せや夢を実現するためには離婚しかないとお考えならば、たとえ母子家庭になったとしてもいろいろな公的支援があることもご理解しておいてください。ここでは東京都の例などを中心に具体的にご紹介いたします。
 これにより、小さなお子様などを連れて離婚をお考えになっている皆様が勇気をもって行動に移せればと思います。情報を知ることによってあなたの意識も明るいものとなると信じます。


前向き仕事探し情報

 母子家庭と言えども収入を得るためには、仕事をする必要があります。離婚する以前からお仕事をされていた方は問題ありませんが、これから仕事を探す場合、単に就職情報誌を利用するだけではなく以下のような機関などをご利用されてはどうでしょうか。

(1)「マザーズハローワーク東京」
 子育て中だけではなくすべての女性の就職活動を支援します。セミナーも充実していて最近の就職に必要なパソコン講座も託児付きであります。
(2「ひとり親TOKYO」
 こちらでもいろいろな就職支援や地区の母子会などの仲間のご紹介をしています。
(3)「女性と仕事の未来館」
 起業支援だけではなく健康相談までもできるトータルな機関です。
(4)「財団法人21世紀職業財団」
 女性の企業での活躍の支援や仕事と育児の両立を支援します。
(5)母子自立支援プログラム(各市町村で実施)
 市町村の子育て支援課などで行っている母子家庭向けの就職支援です。

 以上の他にも探せばいろいろあるようですので、離婚前から相談に行く手もあります。


前向き子育て情報
 母子家庭の大きな問題は子育てにかかる手間や経費になります。どうしても仕事をする上で小さなお子様を放ってはできません。最近では政府が「子ども・子育て応援プラン」を実施しているので子育て環境が充実はしてきています。

 保育所の優先入所:「母子及び寡婦福祉法」第28条に基づき、保育所に入所する児童を選考する場合には、母子家庭等に特別の配慮が必要となっています。このため、ひとり親家庭の親が就業や求職活動・職業訓練を十分に行うことができるよう、ひとり親家庭の児童は、保育所への優先入所を受けることができます。

 乳幼児健康支援一時預かり事業:市町村の保育課などで実施している子育て支援です。具体的には、お子様が病気で看病したいのだけれども仕事が休めない経験がありませんか。そのような時に市町村が医療機関の一時預かりサービスを低料金でしてもらえるものです。

 放課後児童クラブ:市町村の子供家庭課などで実施している子育て支援です。保護者の就労等により、昼間保護者のいない家庭の小学生を対象に、放課後や学校の長期休業中に適切な遊びや生活の場を設け、児童の健全育成を支援します。

 以上のようにお子様を公的にお預かりする施設は増えています。次は経済的な支援についてみてみましょう。

 児童扶養手当:児童扶養手当法の支給の対象となるお子様は18歳に到達して最初の3月31日まです。ようするに高校卒業までとお考え下さい。条件としては父母が離婚したものとありますので離婚される方は問題なく受けられます。ただし所得制限などがあります。基本額は児童一人当たり41,720円からです。児童が小学校6年生以下であれば児童手当も同時に受けられます。また児童が障害をお持ちの場合は特別児童扶養手当となり20歳に到達するまで支給されます。申請は自分の住む市町村になります。

 児童手当:前述の児童扶養手当と似ていますが、こちらは児童手当法に基づいて12歳に到達して最初の3月31日まで支給されるものです。つまり小学校を卒業するまでと言うことです。所得制限などありますが、基本額は一人目から5,000円、三人目から10,000円が支給されます。児童扶養手当と合わせてご利用ください。申請は自分の住む市町村になります。

 母子福祉資金貸付金:各自治体が行っているものです。母子家庭の経済的自立のための貸付を行います。
<東京都の支給対象例>
①都内に6か月以上在住の母子家庭
②20歳未満のお子様がいらっしゃる。
③保証人が1名必要です。
【貸付内容】13種類
 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、特例児童扶養資金、修学資金、就学支度資金(無利子のものと年利3%のものがあります。償還期間はそれぞれ違います。)

 東京都女性福祉貸付金制度:東京都独特の制度で女性の自立のための貸付制度です。要件は母子福祉資金貸付金とは若干異なります。
①都内に6か月以上在住で、配偶者のない方
②親、子、兄弟姉妹などを扶養している方
③扶養されてない場合は年間所得2,036千円以下の方
④上記にあてはまる母子家庭か40歳以上の方
⑤保証人が1名必要です。
【貸付内容】11種類
 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金(無利子のものと年利3%のものがあります。償還期間はそれぞれ違います。)

 など探せばまだいろいろあるようです。これらを利用して仕事と子育ての両立を頑張りましょう。


前向きお住まい探し情報
 離婚するとき決めるべき重要なことに、お住まいをどうするかの問題があります。もし持家やマンションをご購入されていらっしゃれば、協議によりマンションを貰うこともできるかもしれませんし、賃貸ができることもあります。そう言う意味では離婚協議の重要性がお分かりだと思います。ここでは、家を出て新しくお住まいを探す時のことを考えてみましょう。

 実は意外と母子家庭などでのお部屋探しは厳しいものとなっています。特に民間のアパートやマンションでは予算と希望が合わないものがほとんだと言っても過言ではありません。保証人の問題もあるかもしれません。その時は以下の公営住宅をご利用になる手もあります。

公営住宅とは:公共の住宅の中でも、公営住宅法に基づき所得の低い方を対象とした住宅を「公営住宅」といいます。都が管理する公営住宅が「都営住宅」です。同様に区が管理する公営住宅が「区営住宅」、市が管理する公営住宅が「市営住宅」です。

都営住宅:入居資格など
①申込日現在、都内に居住していること。
②同居親族がいること 。
③住宅に困っていること。
④所得が定められた基準内であること。
2人家族で給与収入が415万円以下
3人家族で給与収入が462万円以下と言うような状況です。

市営住宅や区営住宅もありますので、各市区町村の都市計画課などに問い合わせます。


前向きでもいざとなったら
  前向きにいろいろ取り組んだものの、どうにもならない時もあります。それは離婚したからと言うだけではなく、普通に婚姻生活を営んでいても、ましてや現在裕福な家庭でも将来起こり得ることでもあります。ですから、離婚したからと後悔するのではなく、次に向けての再スタートをする準備もできるのだととらえて下さい。

生活保護:生活保護は日本国民が憲法第25条によって認められた権利でもあります。ですからいざとなればどうどうと請求しましょう。現在、全国で100万世帯以上が受給しています。

8種の扶助
(最低生活に足りない分について単給または併給されます。)
  1. 生活扶助………飲食、衣服、光熱水費、その他日常生活に必要な費用
  2. 教育扶助………義務教育に必要な教科書、教材費、給食費等
  3. 住宅扶助………家賃、地代等
  4. 医療扶助………診療、薬代、治療材料、施術等の医療(現物給付)
  5. 介護扶助………介護保険にともなう費用
  6. 出産扶助………分娩の介助、分娩前後の処置等
  7. 生業扶助………生業費、技能習得費、就職支度金、高等学校等就学費
  8. 葬祭扶助………葬祭に必要な費用
 支給例(東京都区部)母子家庭子供2人:177,900円(月額)
 生活保護の申請は市区町村の福祉課などにします。

※このページは竹田久美子監修「女の離婚相談室」を参考に大幅に皆様のお役に立つように独自に調べまとめたものです。
            

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