「養育費」に関することを詳しく説明しています。
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養育費の未払いに対応しますここでは、離婚協議書作成の場合も重要なポイントとなる養育費について詳しく説明いたします。とにかく離婚できて子供の親権さえ取れれば、養育費はどうでも構わないと言う姿勢では必ず将来行き詰る時が出てきます。養育費は確実に約束した期限まで支払われ続けることが最も大事なことです。当事務所の離婚フルサポートでは、その辺りも配慮した離婚協議書の作成を責任をもってサポートいたします。 養育費は誰が払うのか? 基本的に、養育費は、お子様と実際に生活を共にしていない方が支払います。例えば、離婚して母親が子どもと一緒に住む場合、別れた父親が支払うことになります。支払方法は自由ですが、お子様名義の銀行口座などに毎月決まった時期に支払われることが多いようです。お勤めの会社によってはこの振込み手続きをしてもらえるところもあるようです。また、直接手渡しをする場合や現金書留の場合もあります。直接手渡す場合は面接交渉権での絡みがあるようです。と言うように支払方法は自由に決めることができます。 ただ、ベストな支払方法はやはり銀行口座などへの振り込みとなると思います。何も支障がなければ離婚協議書で「毎月●日までに●万円を子供の口座に振り込む」と決めて下さい。 ここでは父親が養育費を支払うことを書いていますが、もちろん父親が子供を引き取り母親に資力があれば母親からも養育費は請求できます。ただ、概ね父親が子供を引き取る場合は祖父母の意向も強く、意思に反して親権を取られる場合もあり、現実問題、母親に資力がなければ養育費の請求はほとんどないようです。 養育費の目的は? 養育費は、民法において「生活保持義務」の考えで支払われます。ですから、自分の生活水準と同程度の生活を保障しないといけません。そのためには自分が経済的に苦しくても支払う義務があります。よほど何か特別な理由があれば減額などの話し合いの余地はあります。 養育費の内容は、子供を育てていくすべての必要な費用になります。食費、被服費、教育費、医療費、娯楽費、保険料などが主なものです。離婚イコール貧乏になると言う図式をお子様に与えてはいけないということです。ですから、娯楽費にしても子供が一般的にどの家庭で持つようなゲームソフトを欲しがっても、それを我慢しろとは言えないのです。また教育費にしろ、離婚前まで私立中学受験を考えていて塾などに通っていたのを離婚したから贅沢だと切り捨てるのはどうかと思われます。 【養育費の増額】 月々の養育費は何ら平穏な日々において決めた最低額の場合が多く、余裕があるものではないと思います。そおのような場合、急なお子様に関する出費で困ることがあるかもしれません。ですから以下のような特別な事情の場合は養育費の増額が認められます。このことは民法に根拠条文はありますが、離婚協議書に予め書いておくなどすればより相手も納得しやすいものとなると言えます。 ①入学、進学に伴う費用。 ②病気や怪我の治療費や入院費。 ③受け取る側の親の失業や病気入院など。 ④物価の上昇に伴う金銭価値の変動。 【養育費の減額】 逆に、養育費の減額を申し出る場面もあると思います。 ①支払う側の失業や病気など。 ②養育している側が、経済的に裕福になった場合。 ③母親が再婚した場合。 これらは、協議により解決もできますが家庭裁判所に養育費の減額などの調停も申し立てることもできます。 ※養育費の増額や減額の根拠は民法における「事情変更の原則」および民法880条によります。権利や義務として堂々と主張していきましょう。 具体的な養育費の額は? 一般的に、養育費の相場は一人当たり5万円程度などと言われます。ただ、これも実際にはケースバイケースなのです。民法には私的自治の原則と言う大前提があるので契約は自由にできます。資力があれば50万円でも100万円でも構いませんし、低額でも仕方がない場合もあります。 当事務所では「大阪弁護士協同組合」発行の画像の「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」を用いて具体的な養育費の額などをご相談者に算定しております。 養育費の未払いが増えています! 離婚する時点で一度は決めたものの、約束が反故になるケースが増えています。中には最初の月からもう支払わないと言う悪質なケースがあります。 ただいつかは支払われるだろうと、黙って相手の出方を待っても仕方がありません。最近の判例では、未払いの養育費を一度に支払うのは難しいと調停を申し出た月からと言うケースも実務でもあります。何年も我慢して待っていたら、その分は支払わなくても良いことになります。 早目の対応がやはり問題の解決を促し易くします。 |
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