「離婚の種類」離婚原因、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚

夫婦・男女法務手続き専門行政書士
中野行政法務事務所

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離婚専門行政書士
  中野 浩太郎


 
話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。
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 ≪離 婚 の 原 因≫ 
 まず離婚の種類を考える前に、離婚原因について考えます。浮気やDV(家庭内暴力)等いろいろ考えられるかもしれませんが、民法では5つしか認められていません。現在、離婚を考えていらっしゃるあなたは次の段階まで行っていますでしょうか?

民法770条1項による離婚原因
1号 相手に不貞行為があった場合
  [これは確実に性交関係がないといけません。]
2号 相手から悪意で遺棄された場合
  [判例では2箇月での遺棄を認めています。]
3号 相手が3年以上生死不明の場合。
  [失踪宣告は7年間。]
4号 相手が強度の精神病の場合
  [裁判所が回復の見込みがないと判断した場合。
  最近では、重度のうつ病や統合失調症も含まれます。]
5号 離婚を継続し難い重大な事由がある場合
  [いわゆる婚姻関係の破綻状態など。]


 離婚原因で一般的に多いのは1号と5号と考えれます。2号・3号・4号は特別な場合ですので、専ら多い相談も1号と5号になります。ただし、4号は最近増えているようです。

 あなたが離婚したい原因が離婚できるかどうかわからない場合は「離婚Q&A」をご覧になるか、今すぐご相談下さい。

 次に離婚の種類についてご説明します。離婚の種類は大きく5種類あります。これは離婚の原因とかによるものではなく、離婚するまでお互いが納得するまで争う形態による違いのものです。

9割が協議離婚

 ≪協 議 離 婚≫
 離婚の種類において一番多い方法です。現在の離婚のほとんどがこの協議離婚と言われています。データ的にも全体の9割を超えています。
 ではどんな方法かと申しますと、単に夫婦で話し合いをして合意ができたら市区役所に離婚届を出して成立するものです。離婚届の提出は無料です。一番簡単な方法ですが、そのためまた問題点も多いのです。これは「離婚協議書」のページで詳しく説明いたします。当事務所が得意とする分野ですのでどうぞ早い段階でご相談ください。

 ≪調 停 離 婚≫
 お互いに合意すれば協議離婚は成立しますが、どちらかが反対している場合は家庭裁判所で調停を受けることができます。調停委員会での話し合いが成立すれば調停調書が作成されて調停離婚の成立です。審判官や調停委員などの第三者の客観的な判断が得られます。協議離婚の次に多い離婚です。当事務所では協議離婚の段階から受任してる場合のみ、調停に移行した場合には調停離婚のアドバイスを弁護士法に抵触しない範囲でいたします。

※調停が成立すれば調停調書が作成されますので、それにより公正証書で離婚協議書を作成する必要は特にございません。

※調停離婚にしろ裁判離婚にしろ、戸籍に記入されますので、ほとんどが協議離婚でありながら調停離婚とあれば見る人が見ればおやっと不思議に思われる方もいるかもしれません。再婚などで疑念を相手に持たれる可能性がないとは言えません。ご心配の場合は協議離婚で頑張ると言う手もございます。



 次からの離婚は弁護士によるサポートが必要と考えられます。

 ≪審 判 離 婚≫
 調停が成立しそうでなかなか判断が下せない時は家庭裁判所の職権で審判が下される時もあります。ただあまり一般的ではなくとても少ないケースです。その理由の一つに審判の日から2週間以内に異議申し立てが出ると不成立となるからです。

 ≪裁 判 離 婚≫
 いわゆる離婚訴訟です。協議離婚ができず調停も不成立の場合の最後の手段とも言えます。この場合、必ず調停を先に行わなければなりません。これを調停前置主義と言います。この時の、離婚原因は民法770条によるものになります。注意したいのは調停などとは違い、あくまでも裁判ですので人前でプライバシーを知られる危険性は覚悟する必要があります。

 ≪和 解 離 婚≫
 基本的には裁判離婚と同じなのですが、裁判の判決が出る前に和解と言う形で勧告されます。和解を受け入れると和解調書が作成され、裁判の判決と同じ効力を持ちます。

 ★当事務所では、あなたの状況に合わせて離婚の種類をサポートいたします。どうしたらよいか悩み続けて精神的に不安になる前にどうぞお気軽にご相談下さい。調停離婚からのお客様には知り合いの弁護士をご紹介いたします。


       
 
            

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