「養育費の未払い等対応」離婚後<3>
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
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【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A ・養育費の未払い 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル |
≪あなたのお困りのタイプは?≫ (3)養育費の内容を決めて公正証書にしていた。 離婚する時に、離婚協議書をせっかく公正証書にしても、いつの間にか時が経てば、双方の状況も変わってきて、養育費が支払われなくなったり、額が急に少なくなることは時々あります。 また、最初から離婚だけがとにかくしたくて、適当に養育費の支払いに応じて、離婚後数か月してもう支払われない場合も少なからずあります。これは意図的であり、相手の人間性を疑います。 ただ、ご心配しなくとも、公正証書は、そんなに甘いものではありません。未払いがあれば、強制執行がすぐにできます。(実際には手続きで数か月かかります。) それでは、今すぐにでもすべきことは? 養育費の未払いがあれば、すぐに強制執行の手続きはできますが、長年連絡をとっていなかったりすれば、相手の事情の変化がわかりませんので、一度、支払いを打診してみることです。もしかしたら、相手の事情に変化があれば、その事情に応じることも、その後の養育費の支払いのためにも大事かもしれません。 また、離婚後、数か月や1年も経たない場合の未払いは、悪質で意図的ですから、こちらが本気で強制執行をする意思があることをまずは伝えます。 相手の事情が変化していて、養育費の額が変更されるなら 養育費は、他の財産分与や慰謝料と違い、一度決めても、要件によって増減が可能な債権債務となります。相手の要件を受け入れるのも、長い期間の養育費を確実に支払ってもらうために大切です。養育費の額の変更などは、公正証書を新しく作成し直しておきましょう。当然、作成手数料は、相手が支払うべきです。 相手が、養育費の請求に応じない場合は、 場合によっては、相手が、家庭裁判所に減額の調停を申立てるかもしれませんが、支払の意思が無いような不誠実な対応であれば、強制執行を申立てましょう。強制執行は、離婚協議書を作成した公証役場で送達等の手続きして、地方裁判所に申立てます。手続きして強制執行まで、数か月を要します。 ★当事務所では、内容証明と公正証書作成の業務に、母子家庭割引を導入しております。これを機に是非、養育費を請求されてみて下さい。 公正証書は、全国の公証役場で作成できます。 ご夫妻様が二人とも、当日、公証役場に出向き、公証人の前で 証明捺印するのが原則です。 ただし、証明捺印は代理人でも構いません。お二人とも代理人が可能です。 公証人手数料が、財産額に応じてかかります。 戸籍謄本等の必要な書類を集める必要もございます。 手間と時間がかかる公正証書の作成は、当事務所にお任せください。 代理人等含めて、すべてを当事務所で作成まで致します。 一度も公証役場に行くことがなく作成が可能です。 公正証書の作成は、メールやFAX等のやり取りだけでできます。 全国対応をしております。 ★養育費の未払い総合ページに戻る。 養育費の未払いに対しては、問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む) また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。 母子家庭割引も生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。 報酬額表
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