「養育費の未払い等対応」離婚後<3>

夫婦・男女法務手続き専門行政書士
中野行政法務事務所

東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応)
TOP
【離 婚 記 事 ①】

・離婚の前に


・離婚の種類

・離婚協議書

・公正証書

・浮気・不倫対策

・ストーカー対策

・夫婦関係修復カウンセリング

・前向き離婚支援情報

・離婚Q&A

・養育費の未払い




 
離婚専門行政書士
  中野 浩太郎


 
話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。
042-423-8543

・報酬額

・ご相談方法

・事務所紹介

・ご依頼メリット

・お客様の声

・お役立ちリンク集
【離 婚 記 事 ②】
・養育費


・離婚とうつ病

・バウ・リニューアル













 
 

≪あなたのお困りのタイプは?≫

離婚後

(3)養育費の内容を決めて公正証書にしていた。

 離婚する時に、離婚協議書をせっかく公正証書にしても、いつの間にか時が経てば、双方の状況も変わってきて、養育費が支払われなくなったり、額が急に少なくなることは時々あります。
 また、最初から離婚だけがとにかくしたくて、適当に養育費の支払いに応じて、離婚後数か月してもう支払われない場合も少なからずあります。これは意図的であり、相手の人間性を疑います。
 ただ、ご心配しなくとも、公正証書は、そんなに甘いものではありません。未払いがあれば、強制執行がすぐにできます。(実際には手続きで数か月かかります。)

 
それでは、今すぐにでもすべきことは?

内容証明で養育費の支払いを促します。

 養育費の未払いがあれば、すぐに強制執行の手続きはできますが、長年連絡をとっていなかったりすれば、相手の事情の変化がわかりませんので、一度、支払いを打診してみることです。もしかしたら、相手の事情に変化があれば、その事情に応じることも、その後の養育費の支払いのためにも大事かもしれません。
 また、離婚後、数か月や1年も経たない場合の未払いは、悪質で意図的ですから、こちらが本気で強制執行をする意思があることをまずは伝えます。


 相手の事情が変化していて、養育費の額が変更されるなら

公正証書を作り直しましょう!

 養育費は、他の財産分与や慰謝料と違い、一度決めても、要件によって増減が可能な債権債務となります。相手の要件を受け入れるのも、長い期間の養育費を確実に支払ってもらうために大切です。養育費の額の変更などは、公正証書を新しく作成し直しておきましょう。当然、作成手数料は、相手が支払うべきです。

 相手が、養育費の請求に応じない場合は、

地方裁判所に強制執行を申立てます!

 場合によっては、相手が、家庭裁判所に減額の調停を申立てるかもしれませんが、支払の意思が無いような不誠実な対応であれば、強制執行を申立てましょう。強制執行は、離婚協議書を作成した公証役場で送達等の手続きして、地方裁判所に申立てます。手続きして強制執行まで、数か月を要します。


  

公正証書の作成の注意点

★当事務所では、内容証明と公正証書作成の業務に、母子家庭割引を導入しております。これを機に是非、養育費を請求されてみて下さい。

 公正証書は、全国の公証役場で作成できます。
ご夫妻様が二人とも、当日、公証役場に出向き、公証人の前で
証明捺印するのが原則です。
 ただし、証明捺印は代理人でも構いません。お二人とも代理人が可能です。
公証人手数料が、財産額に応じてかかります。
 戸籍謄本等の必要な書類を集める必要もございます。

 手間と時間がかかる公正証書の作成は、当事務所にお任せください。
代理人等含めて、すべてを当事務所で作成まで致します。
一度も公証役場に行くことがなく作成が可能です。
公正証書の作成は、メールやFAX等のやり取りだけでできます。
全国対応をしております。

★養育費の未払い総合ページに戻る。

養育費の未払いに対しては、問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。
 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む)
 また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。
 母子家庭割引生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。

    


報酬額表
業務内容 通常報酬額 母子家庭割引
報酬額
(別居も含む)
生活保護家庭
割引報酬額
養育費未払い対応
フルサポート
8万円(税込) 5万円(税込) 3万円(税込)
内容証明作成
(相談料・送料込)
3万円(税込) 2万円(税込) 1万円(税込)
公正証書作成
(相談料込)
※別途公証人手数がかかります
5万円(税込) 3万円(税込) 2万円(税込)
公正証書代理人1名 1万円(税込) 5千円(税込) 5千円(税込)
相談顧問契約1か月 1万円(税込) 5千円(税込) 5千円(税込)
 ※業務内容等、ご不明な点はお問合せ下さい。
 
 
            

                ※初回問い合せ無料

 【お電話によるお問い合せ】
  年中無休 午前9時~午後9時
  業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。

 電話 042-423-8543 (全国対応)

 【Eメールによるお問い合せ】
 24時間可能
(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。)
uhh98235@nifty.com 

 ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。