「養育費の未払い等対応」離婚後<4>
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【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A ・養育費の未払い 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル |
≪あなたのお困りのタイプは?≫ (4)離婚調停をして養育費のことは調停調書で決めていた。 離婚する時に、協議ができずに争うことになり、家庭裁判所で調停離婚をされた場合は、離婚条件等を決めた「調停調書」が作成されます。調停にまでなっていますから、相手もしぶしぶ条件を認めたのであれば、どこかで養育費の支払いが滞る場合も出てきます。調停調書は、同じ離婚条件を決めた「公正証書」と違う有利な特徴も持っています。養育費の未払いにおいてもそれを利用しない手はありません。 それでは、今すぐにでもすべきことは? 養育費の未払いがあれば、すぐに強制執行の手続きはできますが、せっかく家庭裁判所に利用できるシステムがあれば、まず利用されてみることです。 まず、「履行勧告」を家庭裁判所に申立てます。履行勧告は、裁判所から手紙や電話で養育費を支払うように伝えてもらうことで、心理的なプレッシャーを相手に与えます。 それでも支払わない時は、「履行命令」を家庭裁判所に申立てます。これに従わなければ10万円以下の過料を請求されます。 相手方によっては効果が無い時もありますが、まずは利用して相手の出方を見てみましょう。 それでも、養育費の支払いをしようとしない時は 内容証明で、強制執行をする可能性があることを最終通告して、より本気度を示します。強制執行をされれば、訴訟でしか覆すことはできません。これは相手の経済的な自由度を奪う事にもなりますから、ここでやっと支払いに応じることもよくあります。相手も強制執行に無知な場合も多いのです。 また、家庭裁判所の履行勧告や履行命令を利用せずに、最初から内容証明を送るでも良いでしょう。 それでも相手が、養育費の請求に応じない場合は、最終的には 場合によっては、相手が、家庭裁判所に減額の調停を申立てるかもしれませんが、支払の意思が無いような不誠実な対応であれば、強制執行を申立てましょう。強制執行は、離婚協議書を作成した家庭裁判所で送達等の手続きして、地方裁判所に申立てます。手続きして強制執行まで、数か月を要します。 ★当事務所では、内容証明作成の業務に、母子家庭割引を導入しております。これを機に是非、養育費を請求されてみて下さい。 ★養育費の未払い総合ページに戻る。 養育費の未払いに対しては、問題が問題だけに早目の対応が必要なものと思います。 特に、離婚後の母子家庭などの場合、経済的にもお困りの部分もあるでしょうから、母子家庭割引を実施しております。(婚姻中の別居も含む) また、母子家庭において、生活の困窮のために生活保護を受けていらっしゃる方は、養育費がもらえた場合は、収入に算入されて、その分引かれてしまいますが、将来的に自立するためにも必要なことかもしれません。その場合は、生活保護家庭割引をさせていただきます。当事務所にとっては、ボランティア価格になりますが、少しでもお役に立てればと思います。 母子家庭割引も生活保護家庭割引も、通常の業務と何ら変わりはございません。 報酬額表
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