「離婚したいのに出来ない人のために」

夫婦・男女法務手続き専門行政書士
中野行政法務事務所

東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 電話042-423-8543
TOP
【離 婚 記 事 ①】

・離婚の前に

・離婚の種類

・離婚協議書

・公正証書

・浮気・不倫対策

・ストーカー対策

・夫婦関係修復カウンセリング

・前向き離婚支援情報

・離婚Q&A




 
離婚専門行政書士
  中野 浩太郎


 
話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。
電話相談
042-423-8543


・報酬額

・ご相談方法

・事務所紹介


・ご依頼メリット

・お客様の声

・お役立ちリンク集
【離 婚 記 事 ②】
・養育費


・離婚とうつ病

・バウ・リニューアル

・離婚したいのにできない人のために













 

 当事務所では、最近多い相談業務である「離婚したくても出来ない。」「どうしたら離婚できるかわからない。」と言うお悩みを解決するために以下のようなサポートをしております。

1、まずは離婚の申し出を相手にしましょう。
 当事務所にご依頼の前に、まずは相手が離婚に合意するか否か離婚の申し入れをしてみることです。それで合意するのではれば
公正証書離婚協議書を作成して協議離婚をすれば良いのです。後悔しない離婚協議書の作成は当事務所にお任せ下さい。合意が得られない時は次のプロセスをお勧めいたします。当事務所と相談しながら頑張りましょう。

 

2、別居ができればしてみましょう。
 家庭内別居と言うのもありますが、人は行動を起こさないといつまでも同じ状態を続けようとする性質があると、経験上、当事務所は考えております。それが良い事だろうと悪い事だろうとです。つまりここではいつまでも離婚できないと言うことです。やはり行動は起こすべきでしょうね。本気で離婚をお考えであれば、別居をお勧めしております。離婚すればお互い別々に暮らす訳ですからね。持ち家などの場合は実家にしばらく帰っておくのも手かもしれませんね。

 

3、内容証明等で離婚の要請と離婚条件を送りましょう。
 別居などしたら、相手に宣戦布告ではないですが、本気で離婚したいことをきちんと文書で表明すべきです。当事務所では貴方の想いを汲み取ってきちんと相手に伝える
内容証明を作成すると喜ばれております。それに対して離婚も条件も合意するなら協議離婚で公正証書による離婚協議書を作成すれば良いのです。このような行動を起こしたことで離婚に向かうこともあります。とは言え、離婚には合意するが、条件が呑めないと言うのであれば、条件をしっかり話合います。離婚も条件も両方呑めないと言うのであれば、最後の手段として家庭裁判所離婚調停を申し立てるしかないかもしれません。

 
4、協議離婚と調停離婚
 お互いが話し合いで離婚と条件が合意すれば
協議離婚となります。離婚の9割以上は協議離婚と言われています。
 どうしても合意できない場合は、
離婚調停を申し立てるしかありません。ただ、離婚調停で離婚した場合は、「調停離婚」戸籍に残ることになります。当然、いろいろな意味で見る人が見れば何かあったなと変な想像をされて再婚等で不利になることもあるかもしれませんね。例えば、男性であればDVや浮気を疑われます。助成であれば精神的な疾患を疑われることもあります。当然、お子様も進学や就職で戸籍を見れば不愉快な思いをするかもしれません。なるべくなら円満に協議離婚をすることが明るい再出発につながることと思います。

 当事務所ではここまでご紹介した一連の対応を業務として行っておりますので安心してご依頼下さい。まずはお気軽にご相談ください。

 ※調停業務(代理交渉等)は弁護士の業務になりますので、当事務所が知っている弁護士の先生をご紹介いたします。

 

   

   
 
            

                 ※初回問い合せ無料

 【お電話によるお問い合せ】
  年中無休 午前9時~午後9時
  業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。
 
 
 電話 042-423-8543 (全国対応)

 【Eメールによるお問い合せ】
 24時間可能
(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。)
 uhh98235@nifty.com 

 ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。