「離婚の際の住宅問題」に関することを詳しく説明しています。
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
TOP
【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル ・離婚の際の住宅問題 |
※このページは、中野行政法務事務所と提携している、「赤門ホームコンサル」からのご提案です。 住宅ローンがあるから離婚できない? 離婚の際の住まいの問題はお任せ下さい。 離婚に際して、住まいの問題はポイントとなります。 例えば、財産分与として今まで住んでいたマンションを奥様がもらう場合を考えてみて下さい。 マンションにローンの残債がなければ、何も問題はありません。 ですが、そのマンションにローンの支払いが残っていた場合にはどうなるでしょう? ローンをご主人が借りている場合、離婚後もご主人がしっかり支払いを続けてくれる確約があるでしょうか? 別れた後、ご主人が支払いを滞らせれば、最悪「競売」になってしまうかもしれません。 だからと言って、ローンがあるうちではマンションの名義を実質的に奥様に移転することも難しいと言わざるを得ません。 もちろん、ローンの残債を払い続ける立場であるご主人の場合も考えて下さい。最終的に名義変更等すれば、ご主人の財産は何もなく、ローンを支払い続ける間、生活が困窮する場合もございます。離婚と同時に、不動産を処分することで、経済的に楽になることも明るい未来への再出発とも言えます。 また、離婚問題が進展しない時の別居先の住居もご紹介いたします。離婚したいのに出来ない時の有効な解決法は別居の実績を作る事なのです。 このように離婚の際は「住まい」のことがポイントとなることが多いのです。もし「住まい」の問題が生じそうであれば、住まいと不動産の専門家・㈱赤門ホームコンサルにお髙橋までお問合わせ下さい。 中野行政法務事務所と協力し合いながら最後まであなたをサポートいたします。 赤門ホーム代表 髙橋英俊 先生 |
※初回問い合せ無料 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |