「婚約破棄」に関することを詳しく説明しています。
夫婦・男女法務手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
TOP
【離 婚 記 事 ①】 ・離婚の前に ・離婚の種類 ・離婚協議書 ・公正証書 ・浮気・不倫対策 ・ストーカー対策 ・夫婦関係修復カウンセリング ・前向き離婚支援情報 ・離婚Q&A 離婚専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。海外主張中の離婚業務も経験ありますのでご相談下さい。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【離 婚 記 事 ②】 ・養育費 ・離婚とうつ病 ・バウ・リニューアル ・婚約破棄 ★行政書士お悩み 相談センター★ |
せっかく婚約をしておきながら、様々な理由で婚約が破棄されることもあるようです。社会的な理由もあり、こう言う不景気で彼が失業してしまったり経済的に安定しない等で仕方なくそうなる場合もありますが、やはり悲しい出来事です。 婚約破棄をするのは必ずしも男性からとか女性からとか一方の性別に限るものではありません。例えば男性の場合、婚姻まで期間が長くなるほど、他に好きな女性が出来たなど勝手な理由もあるようです。女性の場合は、彼が仕事などで失敗して収入が下がったなどの経済的な理由が多かったりもします。 特によくあるのが、一緒に事業なりを始めて、開業当初はお互いに協力して頑張っていたものの、いざ軌道に乗り出すとその恩義も忘れて浮気をしたりしてもめたりすることもあるようです。 そう言う意味では、愛しているのであれば結婚を事業が成功するまで等と先延ばしにするよりも早目に婚姻することもトラブルを避ける方法かもしれません。 とにかく相手の一方的な正当でない理由で婚約破棄をされたら慰謝料をどうどうと請求しましょう。当事務所では慰謝料請求のお手伝いや、公正証書の作成をサポートして明るい未来への再出発を目指します。 ※結婚詐欺の場合も婚約破棄のような慰謝料請求はできるでしょうがもっと複雑な内容ですので弁護士や警察等にご相談しましょう。 ※婚約してから同棲期間が長い場合などは「内縁関係の解消」になると思いますのでそちらをご覧ください。内縁関係の解消の場合は離婚と同じような扱いとなります。 婚約破棄の正当でない理由(慰謝料請求可能) 以下のような理由で一方的に婚約破棄をされたら、正当な要求として慰謝料を請求しましょう。 1、他に好きな人ができた。 確かに婚姻をしている訳ではないので不貞行為とは言えませんが、精神的なダメージは相当なものだと思われます。 2、一緒にいることに飽きた。 婚約期間が長いとこのようなことも起こるようですが、もし婚姻していてこのようなことが言えるでしょうか。 3、性格の不一致。 これは婚姻していても起こるもので、長く一緒に生活していくと当然に相手の悪い部分も見えてきます。ただそれをお互いに克服していくのも婚約者の役目です。婚姻していないからと安易な選択は許されないでしょう。 4、結婚するよりまだしばらく遊びたい。 これほど勝手な理由はありません。ある意味、いつまでもこの件に引きずられずに早目の再出発を真剣に考えた方が良いかもしれません。 5、理由もないのに一方的に婚約を破棄される。 そんな理不尽な話はありませんね。ただこう言う場合は、相手と言うよりも相手のご親族などが陰で動いていることも多いものです。もし誤解があるのであればそれを解く必要はあるでしょうが、そうでない場合は早目に諦めるのも手です。 などが代表的な理由ですが、それ以外にこれはどうかと思う理由で婚約破棄をされた場合もご連絡ください。 正当な理由とされる婚約の解消 以下のような理由ではやむを得ないとされていますが、法的にあっさりけりがつくのは感情のある人間には難しいですからご相談ください。 1、お互いの合意による婚約解消。 お互いが合意なら仕方ありませんが、ある意味強制的なものであれば不当性を主張すべきかもしれません。 2、学歴などを詐称していたり、多額の借金を抱えていることを隠していたりして結婚生活に支障をきたす可能性がある時。 ただ、これらのことも愛があれば解決する場合もありますが、どう言う理由があれあなたを偽った事実は残ります。 3、婚約後の不貞やDVなどで結婚後の生活に期待ができない時。 残念な部分ではありますが結婚する前にわかって良かった事実かもしれません。 4、大きな病気や事故や精神病等で結婚生活に明らかに支障をきたす場合。 夫婦であれば乗り越えられた問題かもしれません。夫婦でも正当な離婚理由となるものです。 5、失業等で経済的に婚姻をすることが困難な場合。 やはり、生活の基盤は大切なことです。お互いが正常な日常生活を回復するまで待つ手もあります。 当事務所の対応業務 婚約破棄に関しては修復を求めることができることは少ないと思いますが、まずは修復を求めてみるのも手でしょう。それでもダメならば慰謝料の請求になります。 (1)慰謝料請求の内容証明作成 3万円(税込)+特別報酬額 (2)公正証書による婚約破棄の契約書作成 5万円(税込)から |
※初回問い合せ無料 (相談業務は有料となります) 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |