「古物営業許可」に関することを詳しく説明しています。
身近な許認可手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
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【身近な許認可】 ・古物営業許可 ・パスポート申請 ・会計記帳業務 身近な許認可申請 専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県等で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【身近な許認可で人生が変わるかも】 NPO法人設立準備中(あんしん・おーけすとら) |
今、人気の古物営業許可のご案内です。サラリーマンや専業主婦のサイドビジネス(副業)や、中高年のセカンドビジネスライフにぴったりの許可です。 大量消費時代は既に終わっています。これからはリサイクルがエコビジネスとして最有力となっています。あの船井総研も、古物営業のリサイクルショップのコンサルタントに力を入れている時代です。 古物営業は、リサイクルショップ等の経営に必要なもので、現代社会にマッチした将来有望なビジネスです。 それだけでは無く、パソコン等の利用に慣れた現代人にとって、ヤフーオークション、楽天オークション、アマゾンの出品などで古物営業が身近なものになりつつあります。 この不景気で、何か手頃なサイドビジネスを考えられている人にも、手軽に始められます。法人だけではなく、個人事業主としても営業ができます。 特にお勧めなのが、定年退職などで、本来、能力がある方が、時間と経済的な余裕のある時期に、セカンドビジネスライフとして本気に古物商に取り組むことは、日本の人的財産として必要だと思われます。貴方のこれまでの趣味や仕事で培った鑑識眼を活かしたビジネスをしてみませんか? 中野行政法務事務所では、サラリーマンや専業主婦のサイドビジネス、中高年のセカンドビジネスライフを応援致します。 詳しくはこちら。 【古物営業許可申請に必要な添付書類】 古物営業申請書以外に以下の添付書類が必要となります。
古物営業申請書以外に以下の添付書類が必要となります。
【中野行政法務事務所の古物営業許可申請サポート】 古物営業は、ただ申請書類を提出してすぐに仕事を始めることも可能ですが、それでは、利益を上げて成功できるかどうかはわかりません。 古物営業独特の営業スタイルがございます。仕入れの方法はどうするか、実際の行商のし方はどうするか、売り手の身分確認方法はどうするか等、事前に知っておいたり考えておくことが大切です。 中野行政法務事務所では、古物営業の経営コンサルタントも含んだサポートを実施いたしております。中高年や初めての古物営業をされる方に安心なサポートです。 1、古物営業スタンダードサポート (1)申請書の作成 (2)所轄警察署への申請書提出 (3)許可証の預かり (4)古物営業コンサルティング 2、古物営業フルサポート (1)申請書の作成 (2)申請添付書類の収集 (3)所轄警察署への申請書提出 (4)許可証の預かり (5)古物営業コンサルティング ※その他にも、法人にする場合は、会社設立の申請や、開業後の会計記帳業務もご利用いただけます。 |
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※初回問い合せ無料 (相談業務は有料となります) 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |