「パスポート申請」に関することを詳しく説明しています。
身近な許認可手続き専門行政書士 中野行政法務事務所 東京都西東京市谷戸町3-19-17-106 042-423-8543(全国対応) |
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【身近な許認可】 ・古物営業許可 ・パスポート申請 ・会計記帳業務 身近な許認可申請 専門行政書士 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県等で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。 042-423-8543 ・報酬額 ・ご相談方法 ・事務所紹介 ・ご依頼メリット ・お客様の声 ・お役立ちリンク集 【身近な許認可で人生が変わるかも】 NPO法人設立準備中(あんしん・おーけすとら) |
外資系企業などが日本に進出して久しいですが、日本人のグローバル化はまだ一向に進んでいないのかもしれません。 今、世界のビジネスシーンで、日本のビジネスマンが求められています。 それだけでは無く、高齢者の身分証明書としての見直しも始まっています。現在、自動車運転免許証の自主返納が始まっています。いざという時の公的な身分証明書は、パスポートが最適です。 若い方から中高年まで、パスポート必携の時代と言われています。 パスポートの申請は、代理でも可能です。 忙しいビジネスマンや、何度もパスポートセンターに出向くのが面倒な方は 中野行政法務事務所の身近な許認可サービス「パスポート申請代行」をご利用下さい。 ※パスポートを取得したら、何をしたいですか? 具体的な楽しみ方は、こちら。 【初めてのパスポート申請に必要な書類等】 1、 一般旅券発給申請書:1通 (注意)新規発給申請書は10年用と5年用で異なります。 10年用 A4の大きさで、申請書上縁部が朱色 5年用 A4の大きさで、申請書上縁部が淡灰色 ※ 20歳以上の方(申請日現在)は5年用と10年用のいずれかのパスポートを選択できますが、20歳未満の方は5年用のみとなります。 2、 戸籍抄本または戸籍謄本:1通 申請日前6か月以内に発行されたもの。 (注意)戸籍事務がコンピューター化された区市町村では、戸籍謄(抄)本に代わって「戸籍の個人事項証明書」や「戸籍の全部事項証明書」が発行されます。 ※同一戸籍内のご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出いただくだけで全員の申請を受け付けることができます。 3、 パスポート用の写真:1枚 ・縦4.5cm×横3.5cm ・申請者本人のみが撮影されたもの ・提出の日前6か月以内に撮影されたもの ・縁なしで左記画面の各寸法を満たしたもの ・(顔の寸法は頭頂(髪を含む)からあごまで) ・無帽で正面を向いたもの ・背景(影を含む)がないか若しくは薄いもの 4、 本人確認のための書類:1点または2点 <1点で良い書類> 運転免許証・写真付の住基カード・船員手帳・宅地建物取引主任者証・身体障害者手帳等 <2点必要な書類(AとBから1点づつ又はAから2点を提示してください。) > A、健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・船員保険被保険者証・介護保険被保険者証・共済組合員証・後期高齢者医療被保険者証・国民年金手帳・国民年金証書・厚生年金保険年金証書・船員保険年金証書・共済年金証書・恩給証書・印鑑登録証明書と実印 B、学生証・会社等の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書 (いずれも写真付きのもの) ※既に有効なパスポートをお持ちの方の申請書類は一部異なります。 【中野行政法務事務所のパスポート申請代行業務】 1、パスポート申請スタンダードサポート (1)申請書類の作成 (2)申請書類の提出 2、パスポート申請フルサポート (1)申請書類の作成 (2)添付書類の収集 (3)申請書類の提出 (注意)次の方は代理申請ができませんのでご了承下さい。 1、申請書の「刑罰等関係」欄に該当する事項がある場合 2、有効なパスポートの紛失・盗難・消失の届出、及びこれを伴う新規発給申請を行う場合 3、外国における災害や事故等により被害者等の親族や関係者が緊急に渡航する場合 4、居所申請する場合 5、海外から一時帰国中に申請する場合 6、対立地域への渡航等により旅券の二重発給を受けようとする場合 7、申請書の記載内容に疑義があり、申請者から直接説明を受ける必要があると認められる場合 |
※初回問い合せ無料 (相談業務は有料となります) 【お電話によるお問い合せ】 年中無休 午前9時~午後9時 業務で席を外している場合もございますので、その場合は留守番電話にお名前、お電話番号、御都合の良い時間等、メッセージをお残し下さい。 電話 042-423-8543 (全国対応) 【Eメールによるお問い合せ】 24時間可能(2日以内に返信がない場合はお電話でご確認下さい。) uhh98235@nifty.com ※正式な依頼を受けた場合は携帯電話での対応もご利用できます。 |